来年2017年3月12日から、自動車運転免許に「準中型」という区分が設置されるらしいです。
現行の「普通」と「中型」の間に設けられる形になります。
運転免許は取得時の区分形態が以後ずっと適用されるため、既に普通免許を持つ人には直接関係ないのですが。
ちょっと気になったので、僕の気になった部分だけ簡単にまとめます。
気持ちばかり噛み砕いた内容でお届けします。
ので、詳しい変更内容をちゃんと知りたい方はすいませんが各自でお調べください。
(以下で説明する運転可能な車種については例外はいくらでもありますが、あくまでよくあるケースのみで説明します)
普通免許で乗れる種類が減る
先述の通り運転免許は取得時の区分形態が維持されるので減るという書き方は誤解を生みかねないのですが、あくまで制度上の変化です。
(H24年に普通免許を取得した僕は行政処分や返納等がない限り、来年以降も運転できる車種に変化はありません。まぎらわしいタイトルでごめんなさい、わざとです←)
たとえば現行(~H27.3.11)の免許区分で普通免許を取得した僕ですが、車両総重量(車や乗員も含めた重さ)5tまで運転することができます。
2t(ショート)と呼ばれるトラックが、一般的に運転できる最大サイズです。
しかし、来年3月からは総重量が最大5t未満→3.5t未満に縮小。
そうなると、1tのルートバンがおおよその限界となります。
準中型で乗れる範囲
車両総重量3.5t以上~7.5t未満が新しい「準中型」に区分されます。
装備にもよりますが積載量2.5t~4t程度がこれらの対象。
結果、「新・中型」は7.5t以上~11t未満を指す区分となります。
(ちなみに「大型」の区分は来年以降も変化ありません)
「現行の中型」が5t以上~11t未満なので、普通と中型のちょうど真ん中にすっぽりと「準中型」が加わる形。
ところで、現行の免許区分もH19年に改定された新しい区分だったりします。
H19以前の区分では「普通」と「大型」の2つしかありません。「旧・普通」では総重量8t未満まで運転可能でした。
ちょうど、「新・普通」と「準中型」を足したくらいの区分なんですね。
……いや、0.5t違うってのは言いっこなしです。
準中型は免許経歴が不要
これまでの「中型」は、「普通」免許を取ってから2年が経たないと免許を取得できませんでした。
(ちなみに「大型」の場合はこれが3年で、「大型」のこのルールに関しては来年以降も変わりません)
「新・中型」についても同様に2年のルールが敷かれますが、「準中型」にはこの制限がなくなります。
つまり、18歳になったら一発で「準中型」免許を取得できるということ。
「準中型」を取ろうとすると「新・普通」よりは教習時間が長くなるようですが、18歳からいきなり4tトラックを運転できるようになれば若手のドライバー確保が見込める――というのが今回の改定の魂胆としてあるようです。
「素人2tトラック」が不可能になる
国内のトラックドライバーは不足してきているのが現状。
18歳からいきなり準中型のトラックが運転できるようになればドライバーになりやすいor確保しやすい、というのは分かりますが、仕事でトラック等を運転する予定のない人は、恐らく普通免許で済ませることでしょう。
すると、「普段はトラックなんて運転しないけど、今度普通免許で乗れる2tトラックを借りて家具運ぶかー」ができなくなる。
実際僕は大学の部活で器材を運ぶために「普通」免許で2tトラックを運転していましたが、後々の大学生たちはそれができなくなるということです。
技能教習を受けるだけで「準中型」を追加取得できるとはいえ、(仕事でトラック等を運転する気のない)アマチュアドライバーにとって多少なりと2tトラックへの敷居が高くなることは間違いないでしょう。
……とはいえ、「普通」免許だけを持つアマチュアドライバーが2tトラックをレンタカーして事故るケースはかなり多いようなので、やはりそこは別の免許でしかるべきという面もあるのかも知れません。
ちなみに僕のような現行の「普通」免許持ちも、追加教習で「準中型」を取得できるようです。
MT免許なら追加教習は4時間。
……えっ、たったの4時間なら取りに行こうかな教習所大好き人間だし。